2024年10月10日
令和6年11月1日道路交通法の改正についてのお知らせ(2024/11/1~)
令和6年11月1日より、自転車運転中のスマートフォン(携帯電話)使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重症事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止する為、新しく罰則規定が整備されます。
【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
【酒気帯び運転及び幇助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。